医療提携利用規約
本規約は、株式会社シェーンブルー(以下「当社」といいます。)が提供する提携医療機関紹介サービス等のサービス(以下「本サービス」といいます。)をご利用されるエステサロン・美容室様等(以下「サロン様ら」といいます。)に適用されます。
第1条(契約の成立、規約の適用)
本サービスに係る契約(以下「本契約」といいます。)は、サロン様らがこれを「LFUNS」上で申し込み、これに対し、当社がお申込みを承った旨のEメール又はメッセージをサロン様らのメールアドレス又はSNSアドレス宛に送信した時点で成立します。これにより、サロン様らは本規約に同意したものとみなされ、以降、本規約がサロン様らに適用されます。
第2条(本サービスの内容)
- 1 本契約の存続中当社がサロン様らに提供する本サービスの内容は以下の各号に定めるとおりです。
- (1)当社は、美容クリニックであるヌービススキンクリニック(住所:東京都豊島区南池袋2-26-6島倉ビル5F。以下「本クリニック」といいます。)をして、サロン様らに対し、本契約の有効期間中同クリニックの提携先である旨表示することを許諾させます(以下「本サービス①」といいます。)。
- (2)当社は、サロン様らから申し出があった場合、本クリニックにおいて、サロン様らの顧客を診療し(自由診療に限ります。)、必要に応じ医薬品等を処方・販売させます(以下「本サービス②」といいます。)。ただし、本クリニックの通常業務の範囲を超える診療や営業時間外での診療はできかねますし、本クリニックの営業状況等によって、診療の日時を指定することがございます。
- 2 サロン様らは、サロン様らにおいて運営する店舗が複数ある場合、追加の提携料(第3条に規定します。)をお支払いされない限り、そのうち1店舗についてしか、本サービスを利用できないものとします。また、当該1店舗の名称・住所等の情報については、事前に当社にご通知いただくものとします。
第3条(本サービスの対価、支払方法)
本サービスの対価(以下「提携料」といいます。)は月額3980円(税抜)とします。サロン様らは、本契約成立時に同時点から1か月分の提携料を当社に支払い、以降毎月、本契約成立年月日と同じ日限り、翌月分の提携料を、当社にお支払いいただくものとします。なお、お支払いに係る費用(もしあれば)は、サロン様らのご負担とします。
第4条(契約の有効期間)
- 1 本契約の有効期間は、契約締結日から1か月間とします。ただし、本契約の終了予定日までにサロン様らにおいて当社のLFUNS上で第2項に規定する所定の契約終了手続をせず、かつ当社において本契約の終了予定日の1か月前までに契約終了の申し出をしない場合、本契約は、さらに1か月間、同条件で自動更新されるものとし、以後も同様とします。
- 2 サロン様らが、本契約を更新せずに終了しようとする場合は、本契約の有効期間中に、当社のLFUNS上で、所定の契約終了手続を行うものとします。ただし、この場合、サロン様らは、契約終了手続を行った日以降、本サービスの提供を受けることはできなくなります。また、この場合も、サロン様らは、当社に対し、契約終了手続を行った日から本契約有効期間満了日までの提携料について、返還を求めることはできません。
第5条(サロン様らの情報の真正)
- 1 サロン様らは、本契約の申込みにおいて、真正かつ最新の情報を入力するものとし、登録した情報に変更が生じた場合は、サロン様らは、当社の定める手続に従い変更後の情報を当社に通知するものとします。
- 2 サロン様らが登録した情報が虚偽であり又は最新のものでなかったために当社のサロン様らに対する通知が到達しなかった場合も、当該通知は通常到達すべき時に到達したものとみなされます。また、当社は、サロン様らが登録した情報が虚偽であり又は最新でなかったためにサロン様らに発生した損害又は不利益について一切責任を負いません。
- 3 当社は、本契約の申込者に以下の事由があると判断した場合、本契約の申込みを承諾せず、又は本サービスの提供を中止することがあります。
- (1)虚偽の事項の届出があった場合
- (2)本規約に違反したことがある者の申込みである場合
- (3)その他、当社が本サービスの提供をする先として相当でないと判断した場合
第6条(本サービス②ご提供時の診療代等の支払い等)
- 1 本サービス②のご提供により、本クリニックが、サロン様らの顧客を診療した場合、本クリニックは10分間の診療あたり2000円(税抜)の診療代を当該顧客に請求させていただくとともに、当該顧客に医薬品等を処方・販売した場合は、当該医薬品等の代金を当該顧客に請求させていただき、当該顧客においてオンライン(ウェブ)決済いただきます。サロン様らは、顧客に上記の料金体系を事前に理解させるものとし、万が一顧客が診療代等の支払いを拒んだ場合は、顧客に代わって、これを本クリニックにお支払いいただくものとします。
- 2 前項の規定にかかわらず、本サービス②に基づき、本クリニックが、サロン様らの顧客を診療した場合で、かつ、サロン様らとサロン様らの顧客の間でサロン様らの施術等のサービスに関しトラブル等があったことでサロン様らが本サービス②の提供を申し出られている場合、診療代や医薬品等の代金については、サロン様らが、当該顧客に代わって、本クリニックに速やかにお支払いいただくものとします。
- 3 第1項に規定する場合で、本クリニックが、サロン様らの顧客に医薬品等を処方・販売し、全ての顧客に対するその処方・販売合計額が1か月間(1日~末日)で10万円(税抜)以上になった場合、当社は、本クリニックをして、サロン様らに対し、その金額の20%相当額を、支払わせます。当社は、本クリニックをして、当該額の当月分を、翌月末日までに、サロン様らに支払わせます。
第7条(サロン様らの表明保証)
- 1 サロン様らは、本サービス②の提供を受けるにあたり、当社及び本クリニックに対し、サロン様らの顧客は瑕疵等のない自由な意思により本クリニックでの診療等を希望していることを表明し、保証するものとします。
- 2 サロン様らは、本クリニックの提携先である旨表示するにあたり、また、本クリニックをサロン様らの顧客に紹介するにあたり、医療広告に関する法令及びガイドライン(医療法や「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」を含みますがこれに限りません。)に沿った対応をすることを、表明し、保証するものとします。
第8条(サロン様らの禁止事項)
サロン様らは、以下の各号に定める行為をしてはならないものとします。
- (1)法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為
- (2)公序良俗に反する行為又は善良な風俗を害する行為
- (3)反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
- (4)犯罪による収益の移転行為、又はこれを助長、幇助等する行為
- (5)他のお客様その他第三者へのなりすまし行為又は意図的に虚偽の情報を送信する行為
- (6)当社、他のお客様その他の第三者の権利を侵害する行為、又は当社、他のお客様その他の第三者に迷惑をかける行為
- (7)コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為、当社若しくは他のお客様のサーバー・コンピューター等に過度の負担をかける行為、不正アクセス行為、その他これらに準ずる行為
- (8)当社の業務を妨害する行為
- (9)他のお客様の登録情報を用いて本サービスを利用する行為
- (10)不正な目的をもって、本サービスを利用する行為
- (11)その他前各号に準ずる行為
第9条(反社会的勢力の排除)
サロン様らは、本契約の有効期間中、次の各号に定める事項につき、誓約するものとします。
- (1)暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他の反社会的勢力ではなく、これらとは一切繋がりがないこと。
- (2)自ら又は第三者を利用して、暴力的行為、詐術・脅迫的行為、業務妨害行為その他の違法行為を行わないこと。
第10条(損害賠償)
当社及びサロン様らは、故意又は過失により本規約の各条項の一に違反し、相手方に損害を与えた場合、相手方に当該損害を賠償する責めを負います。
第11(免責)
当社は、本クリニックの診療・治療等に起因しサロン様らの顧客又はサロン様らに損害が生じた場合も、一切の責任を負わないものとします。
第12条(遅延損害金)
当社及びサロン様らは、本規約に定める金銭債務の支払いを遅延したときは、相手方に対し、支払期日の翌日から支払済みまで、年3%の割合による遅延損害金を支払います。
第13条(解除)
当社は、サロン様らが以下の各号の一に該当した場合、本契約の全部又は一部を解除し、又は本サービスの提供を停止することができます。
- (1)提携料の支払いを1回でも怠ったとき
- (2)その他本規約の各条項の一に違反した場合
- (3)サロン様らが自ら振出し若しくは引受けた手形又は小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至った場合
- (4)差押、仮差押、仮処分、若しくは租税滞納処分を受けたとき、又は、破産、民事再生、会社更生、特別清算その他これに類似する倒産手続の開始の申立てがあった場合
- (5)監督官庁より営業の取り消し、停止等の処分を受けたとき
- (6)合併によらず解散する決議、又は営業の全部若しくは重要な一部を譲渡する決議をしたとき
- (7)その他サロン様らにおいて当社との信頼関係を損なう行為があった場合
第14条(契約の終了)
- 1 事由の如何にかかわらず本契約又は本サービスが終了した場合、サロン様らは、本クリニックの提携先である旨の表示を取り止めるものとし、また、以後、本クリニックと関係があるかのような表示をし、又は本クリニックと関係があるかのように振舞ってはならないものとします。
また、サロン様らは、本クリニックと提携していることに係る証明書、ステッカー、シールその他当社が本サービス①の一環で交付した一切のものを当社の指示に基づき返還し又は廃棄するものとします。
- 2 サロン様らが、前項の規定に違反した場合、当社に対し、違約金として10万円を支払うものとします。ただし、当社において同額を超える損害があった場合、当社がサロン様らに当該超過損害の賠償を請求することは妨げられません。
第15条(権利義務の譲渡等の禁止)
サロン様らは、本契約上の地位及びこれに基づく権利義務を、第三者に譲渡し、又は担保に供する等してはなりません。
第16条(本規約の改定)
- 1 当社は、以下の各号に該当する場合は、サロン様らに事前に通知することなく、本規約を改定することがあります。
- (1)本規約の改定がサロン様らの一般の利益に適合する場合
- (2)本規約の改定が、本サービスの目的に反せず、かつ、改定の必要性、改定後の内容の相当性等の事情に照らして合理的なものであるとき
- 2 本規約の改定は、当社が、当社のLINEアカウント内のページ内に改定後の規約を掲載した日からその効力が生じるものとします。
第17条(準拠法、合意管轄)
本規約は日本法に基づき解釈されるものとし、サロン様らと当社との間の本契約又は本規約に関する紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。